在京(首都圏)岐阜高等学校同窓会規約 | ||||||||||||||||
2015年度総会にて、同窓会規約(会則)を下記のとおり改定いたしました。 また、運用上のガイドラインも併せて制定しました。 ■会則 2015改定版(印刷用PDF) ■新旧対象表(PDF) ■運用のガイドライン(PDF) |
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第1章 総則 | ||||||||||||||||
第1条 | 本会は、在京(首都圏)岐阜高等学校同窓会と称する。 | |||||||||||||||
第2条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とし、政治的・宗教的・商業的行為およびそれらに協力する活動を行わない。 | |||||||||||||||
第3条 | 本会は、事務局を首都圏におく。 | |||||||||||||||
第2章 会員 | ||||||||||||||||
第4条 | 本会は、東京都及び首都圏に在住する、下記の会員を以って組織する。 1.正会員 岐阜県立岐阜中学校卒業生 岐阜県立岐阜高等女学校卒業生 岐阜県立岐阜第一中学校卒業生 岐阜県立岐阜第一高等学校卒業生 岐阜県立岐阜女子高等学校卒業生 岐阜県立岐阜高等学校併設中学校卒業生 岐阜県立岐阜高等学校卒業生 その他、上記各校のいずれかに在籍し、役員会の議を経て会長の承認した者。 2.特別会員 旧教職員 |
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第3章 役職および会議 | ||||||||||||||||
第5条 | 本会は、以下の役員(会長、副会長、理事、監事をいう)および学年幹事をおく。
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第6条 | 本会の役員および学年幹事の職務は、次の通りとする。 1.会長は、会務を総括し、総会・役員会・学年幹事会を招集し、その議長となる。 2.副会長は、会長を補佐し、会務に従事し、会長事故あるときは会長職務を代行する。 3.理事は、会務の企画・運営に関することを行う。 4.監事は、会計を監査する。 5.学年幹事は、各学年の名簿整備や本会の運営等に関する意見・提案の収集に努め、学年幹事会での発言等を通じて本会の運営に参画する。 |
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第7条 | 役員の任期は、2年とする。但し再選を妨げない。 | |||||||||||||||
第8条 | 本会は、会長の推挙により顧問・参与若干名をおくことが出来る。 顧問・参与は、会長の諮問にこたえる。 |
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第9条 | 役員会 1.役員会は、会長、副会長、理事をもって構成し、監事、顧問、参与はオブザーバーとして参加する。 2.役員会の議長は、会長が務める。 3.役員会の議事は、出席した役員会構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると ころによる。 |
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第10条 | 学年幹事会 1.学年幹事会は、役員、学年幹事をもって構成し、監事、顧問、参与はオブザーバーとして参加する。 2.学年幹事会の議長は、会長が務める。 3.学年幹事会は、会員からの意見収集に努めるとともに、役員会での決定事項、本会の運営方針等を学年幹事と情報共有することにより、会員の声を会の運営に反映させることを目的とする。 |
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第4章 総会 | ||||||||||||||||
第11条 | 本会の目的を達成するため、毎年1回、総会を開催する。 但し、必要のある場合は、臨時総会を開催することが出来る。 |
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第5章 会計 | ||||||||||||||||
第12条 | 本会の運営経費は、会費・寄付金等をもって充てる。 総会の費用は、別に徴収する。 |
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第13条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日で終わる。 | |||||||||||||||
第6章 付則 | ||||||||||||||||
第14条 | 本会は、会員名簿を整備する。 会員は、転居・改姓名等、移動のあったときは、その都度本会に通知する。 |
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第15条 | 本会の規約は、総会出席者の過半数の賛成により変更することが出来る。 | |||||||||||||||
第16条 | 本規約は、平成10年6月27日より効力を発する。 | |||||||||||||||
改定 | ||||||||||||||||
平成16年7月 3日(第5条 名誉会長を追記) 平成27年6月27日 (第2条 政治的・宗教的・商業的行為およびそれらに協力する活動を行わない旨を追記) (第5条 名誉会長を削除) (第6条 文言を改定) (第9条、第10条を新設) (第155条 文言を改定) |
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以上 | ||||||||||||||||
在京(首都圏)岐阜高等学校同窓会規約 ガイドライン | ||||||||||||||||
本ガイドラインの改定は、役員会構成員(会長、副会長、理事)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (役員会構成員は、電磁的記録によって賛否の意思表示をすることができる。) |
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【T】同窓会規約 第2条の実務指針は、以下の通りとする。 | ||||||||||||||||
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(1)政治的 | ||||||||||||||||
総会及び懇親会(以下、「総会等」と言う。)で、国会議員、知事、市長及び官庁幹部職員等からの祝辞、挨拶等は行わない。 | ||||||||||||||||
(2)宗教的 | ||||||||||||||||
総会等での「黙祷」は、一般的に特定宗教に限定されず、所定の宗教における儀式的な意味合いもなく、故人に対して礼をすることと解されることから「是」とするが、その他の宗教的行為(宗教講話、ミサ、賛美歌斉唱、等)は行わない。 | ||||||||||||||||
(3)商業的 |
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@イベント出演者による総会等を開催する会場での軽度の物品販売(CD、DVD、その他制作物)、チラシ(リサイタル、コンサート等)及び粗品等の配布は「是」とするが、あくまで出席者の自由意志による購入又は受領とする。 ※出席者全員を対象とした配布は認めない。 A一般参加者による、物品販売、チラシ及び粗品等の配布は認めない。 |
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【U】同窓会規約 第3章(第5条から第8条)役員に係る実務指針は、以下の通りとする。 | ||||||||||||||||
(1)会長は、副会長又は理事経験者とする。 (2)副会長は、理事経験者とする。 (3)顧問・参与は、会長、副会長経験者とする。 |
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以上 | ||||||||||||||||
2015年3月28日 役員会承認 2015年6月27日 施行 |
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