在京(首都圏)岐阜高等学校同窓会規約
2015年度総会にて、同窓会規約(会則)を下記のとおり改定いたしました。
また、運用上のガイドラインも併せて制定しました。

■会則 2015改定版(印刷用PDF)    ■新旧対象表(PDF)     ■運用のガイドライン(PDF)
第1章 総則
第1条 本会は、在京(首都圏)岐阜高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とし、政治的・宗教的・商業的行為およびそれらに協力する活動を行わない。
第3条 本会は、事務局を首都圏におく。
第2章 会員
第4条 本会は、東京都及び首都圏に在住する、下記の会員を以って組織する。
1.正会員
      岐阜県立岐阜中学校卒業生
      岐阜県立岐阜高等女学校卒業生
      岐阜県立岐阜第一中学校卒業生
      岐阜県立岐阜第一高等学校卒業生
      岐阜県立岐阜女子高等学校卒業生
      岐阜県立岐阜高等学校併設中学校卒業生
      岐阜県立岐阜高等学校卒業生
      その他、上記各校のいずれかに在籍し、役員会の議を経て会長の承認した者。

2.特別会員
      旧教職員
第3章 役職および会議
第5条 本会は、以下の役員(会長、副会長、理事、監事をいう)および学年幹事をおく。
1.会長 1名 総会において選任する。
2.副会長 若干名 会長が指名し、総会の承認を得る。
3.理事 若干名 総会において選任する。
4.監事 2名 総会において選任する。
5.学年幹事 各学年若干名 各学年において選出する。
第6条 本会の役員および学年幹事の職務は、次の通りとする。
1.会長は、会務を総括し、総会・役員会・学年幹事会を招集し、その議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、会務に従事し、会長事故あるときは会長職務を代行する。
3.理事は、会務の企画・運営に関することを行う。
4.監事は、会計を監査する。
5.学年幹事は、各学年の名簿整備や本会の運営等に関する意見・提案の収集に努め、学年幹事会での発言等を通じて本会の運営に参画する。
第7条 役員の任期は、2年とする。但し再選を妨げない。
第8条 本会は、会長の推挙により顧問・参与若干名をおくことが出来る。
顧問・参与は、会長の諮問にこたえる。
第9条 役員会
1.役員会は、会長、副会長、理事をもって構成し、監事、顧問、参与はオブザーバーとして参加する。
2.役員会の議長は、会長が務める。
3.役員会の議事は、出席した役員会構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。
第10条 学年幹事会
1.学年幹事会は、役員、学年幹事をもって構成し、監事、顧問、参与はオブザーバーとして参加する。
2.学年幹事会の議長は、会長が務める。
3.学年幹事会は、会員からの意見収集に努めるとともに、役員会での決定事項、本会の運営方針等を学年幹事と情報共有することにより、会員の声を会の運営に反映させることを目的とする。
第4章 総会
第11条 本会の目的を達成するため、毎年1回、総会を開催する。
但し、必要のある場合は、臨時総会を開催することが出来る。
第5章 会計
第12条 本会の運営経費は、会費・寄付金等をもって充てる。
総会の費用は、別に徴収する。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日で終わる。
第6章 付則
第14条 本会は、会員名簿を整備する。
会員は、転居・改姓名等、移動のあったときは、その都度本会に通知する。
第15条 本会の規約は、総会出席者の過半数の賛成により変更することが出来る。
第16条 本規約は、平成10年6月27日より効力を発する。
改定
平成16年7月 3日(第5条 名誉会長を追記)
平成27年6月27日
(第2条 政治的・宗教的・商業的行為およびそれらに協力する活動を行わない旨を追記)
(第5条 名誉会長を削除)
(第6条 文言を改定)
(第9条、第10条を新設)
(第155条 文言を改定)
以上
在京(首都圏)岐阜高等学校同窓会規約 ガイドライン
本ガイドラインの改定は、役員会構成員(会長、副会長、理事)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会構成員は、電磁的記録によって賛否の意思表示をすることができる。)
【T】同窓会規約 第2条の実務指針は、以下の通りとする。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とし、政治的・宗教的・商業的行為およびそれらに協力する活動を行わない。
(1)政治的
総会及び懇親会(以下、「総会等」と言う。)で、国会議員、知事、市長及び官庁幹部職員等からの祝辞、挨拶等は行わない。
(2)宗教的
総会等での「黙祷」は、一般的に特定宗教に限定されず、所定の宗教における儀式的な意味合いもなく、故人に対して礼をすることと解されることから「是」とするが、その他の宗教的行為(宗教講話、ミサ、賛美歌斉唱、等)は行わない。
(3)商業的
@イベント出演者による総会等を開催する会場での軽度の物品販売(CD、DVD、その他制作物)、チラシ(リサイタル、コンサート等)及び粗品等の配布は「是」とするが、あくまで出席者の自由意志による購入又は受領とする。
   ※出席者全員を対象とした配布は認めない。
A一般参加者による、物品販売、チラシ及び粗品等の配布は認めない。
【U】同窓会規約 第3章(第5条から第8条)役員に係る実務指針は、以下の通りとする。
(1)会長は、副会長又は理事経験者とする。
(2)副会長は、理事経験者とする。
(3)顧問・参与は、会長、副会長経験者とする。
以上
2015年3月28日 役員会承認
2015年6月27日 施行
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